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●2013.10.23
題名:相続についての考察~その2
相続についての考察~その2
昨日、相続対策を本格的に進めたいという方が来社されました。
ここではその相談者をSさんということにします。
Sさんの現状は以下の通り。
1.Sさんには10年の付き合いの顧問の税理士さんがいます。
しかし、弟さんの顧問税理士さんは別の方である。
父上の相続申告は、10年のお付き合いの税理士さんにお願いした。
2.3年前に父上の相続申告を終えています。
3.Sさんの兄弟は2人。弟さんがいらっしゃいます。
4.父上の相続では、殆どがSさんと弟さんが1/2ずつ共有で所有しています。
5.母上も大変なる資産を所有していましたので、父上の相続では一切取得をしていません。
6.弟さんとは、仲は悪くはないが、財産のこととなると互いに疑心暗鬼の感がある。
7.弟さんは、大手金融機関の出身で相続には詳しい。Sさんは、母上の相続対策と、弟さんとの共有名義の解消も進めていかねばなりません。
「母上も高齢になり、のんびりとはしていられない」とのことでした。私は先ず疑問に思ったのは、「何故、共有名義にしたのだろう?」でした。
その回答は、「10か月の中で終わらせるのには時間がなかったので、
税理士さんが、取りあえず、1/2ずつで共有にしちゃいましょう」といわれて
それに従った、とのことでした。
このことが本当のことでしたらとんでもないことです。
売却して現金で分けるのならうなずけるのですが・・・・。
しかも、申告後3年も経過しているにも関わらず、共有物の分割は行われていません。
共有物の分割をするには、大変な労力と費用が掛かります。
登記費用・不動産取得税は当然にかかるのです。
相続の時点で、大変でも単有にする努力に傾力すべきだと思います。
これから、Sさんと共に最初に戻り、絡んだ紐をほぐしていかねばなりません。
税理士という肩書は、プロという肩書ではないと思ってしまいました。
お医者さんにかかるのと同様に、「セカンドオピニオン」が必要なのかもしれません。カテゴリー:相続編