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05 6月 2022
  • ●2022.06.05
    題名:来年から『相続土地国庫帰属制度』が始まります。

    相続土地国庫帰属制度

    来年(2023年)4月27日から相続土地国庫帰属法が施行されます。
    簡単に言いますと、相続等で取得した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。

    空家になった田舎の実家、誰も耕作していない畑、地方にある山林など、相続したけど売るに売れない、
    所有していても利用価値のない不動産って結構あると感じています。

    今までは、自力で買主を探さないとダメでしたが、来年4月からは一定の要件に当てはまれば、国が引き取ってくれることになります。

    申請できる人の主な要件です。
    ・相続等で取得した土地の所有者
    ・共有でも共有者全員での申請であればOK
    ・共有者のうち一人でも相続で取得していれば、共有者全員での申請が可能
    ・共有者が法人でも共同申請OK
    ・施行日以前に相続で取得した人でも申請が可能(遡って適用)

    申請できる不動産の概要は以下の通りです
    更地であること。(建物や工作物がある場合は解体すること)
    ・隣地境界がはっきりしていること(境界確定されていること)
    ・担保権等、他人の権利が設定されていないこと
    ・地下に埋設物等がないこと
    ・土壌汚染等がないこと
    ・近隣とトラブルがないこと
    ・崖地など、管理等に費用等がかかる土地は不可
    ・山林や農地、原野等も申請が可能

    しかし、申請する際にはいくつか注意点があります。
    ・申請手数料が必要 (現状では、金額は不明)
    10年分の管理費用を納付する必要があります
    (市街地の200㎡の土地で約80万円、原野等は20万円程度といわれています。)

    国が引き取ってくれると言っても
    ・事前に測量が必要(境界確定する測量費用)
    ・更地にすることが必須(建物解体費用、植栽の伐採・抜根費用)
    ・10年分の管理費用の負担等、    費用がかかることになります。

    相続後に慌てることのない様に、事前に所有不動産の棚卸しをして、
    残す土地、処分しても良い土地に分類し、キチンと境界を確定しておくことをお勧めします。
    ご当主がいなくなると、境界確定などでは、隣地所有者に押し切られることも結構あります。
    (昔、亡くなったお父さんとは、この点で合意していた。などと言われるケースも多い)

    生前であれば、測量費用も経費になるケースもあり、測量費用分は現預金が減少し、
    少額かもしれませんが、相続効果もありますので・・・。

    つまり、不動産を動産にしない、事前準備が重要です。

    カテゴリー:耳よりな話(情報提供)