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6月 2022
  • ●2022.06.25
    題名:百聞は一見に如かず

    弊社は毎年6月に社員研修の一環で、社員旅行に出かけています。

    コロナ禍で2年中止していましたが、今年は3年ぶりに再開し、熊本(黒川温泉・熊本市内)に行って参りました。

    2016年4月に起こった『熊本地震』。

    当時弊社も復興の力になるよう、微力ながら『寄付』をさせて頂きました。(本来なら、現地に赴いて、ボランティアなどをするのが良いんでしょうけれど、なかなか難しいので、寄付と致しました。)

    今回熊本を選んだのは、それから6年以上の月日が流れ、どのように復興を遂げているのかを見てみたいと思ったのが理由のひとつです。

    石垣が崩れた『熊本城』は、2021年3月に『天守閣復活』との報道がありました。
    復興の象徴としての、堂々たる姿を見に行きました。

    しかし、現地について『あれっ』と感じたことがありました。

    確かに天守閣は再建されて立派になっていましたが、その他の場所(櫓や門など)は、まだまだ手付かずのものも多く、再建できたのは全体の3割にも満たないとの話でした。

    完全復活にはあと20年以上はかかるであろうという地元のボランティアの方の話を聞きながら約2時間かけてお城巡りをしてきました。

    天守閣復活と聞いて、全てが復興したと勘違いした自分がちょっと恥ずかしくなりました。
    地元の方々は、6年以上たった今も苦労をされているんだなと感じた出来事でした。

    『百聞は一見に如かず』といいますが、やはり自分の目で見て、そのスケール感を五感で感じることが重要だと改めて感じました。

    地元の方々の為にできる事は、おいしいものを食べ、おいしいお酒を飲み、お土産を買って、お金を落とすことぐらいですが、十分に楽しませて頂きました。
    少しはお役に立てたでしょうか・・・。(笑)

    十分リフレッシュして戻ってきましたので、第10期(6/末まで)をつつがなく終え、7月1日からの第11期に向けて頑張ってまいります。

    カテゴリー:ちょっとした気付き

  • ●2022.06.05
    題名:来年から『相続土地国庫帰属制度』が始まります。

    相続土地国庫帰属制度

    来年(2023年)4月27日から相続土地国庫帰属法が施行されます。
    簡単に言いますと、相続等で取得した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。

    空家になった田舎の実家、誰も耕作していない畑、地方にある山林など、相続したけど売るに売れない、
    所有していても利用価値のない不動産って結構あると感じています。

    今までは、自力で買主を探さないとダメでしたが、来年4月からは一定の要件に当てはまれば、国が引き取ってくれることになります。

    申請できる人の主な要件です。
    ・相続等で取得した土地の所有者
    ・共有でも共有者全員での申請であればOK
    ・共有者のうち一人でも相続で取得していれば、共有者全員での申請が可能
    ・共有者が法人でも共同申請OK
    ・施行日以前に相続で取得した人でも申請が可能(遡って適用)

    申請できる不動産の概要は以下の通りです
    更地であること。(建物や工作物がある場合は解体すること)
    ・隣地境界がはっきりしていること(境界確定されていること)
    ・担保権等、他人の権利が設定されていないこと
    ・地下に埋設物等がないこと
    ・土壌汚染等がないこと
    ・近隣とトラブルがないこと
    ・崖地など、管理等に費用等がかかる土地は不可
    ・山林や農地、原野等も申請が可能

    しかし、申請する際にはいくつか注意点があります。
    ・申請手数料が必要 (現状では、金額は不明)
    10年分の管理費用を納付する必要があります
    (市街地の200㎡の土地で約80万円、原野等は20万円程度といわれています。)

    国が引き取ってくれると言っても
    ・事前に測量が必要(境界確定する測量費用)
    ・更地にすることが必須(建物解体費用、植栽の伐採・抜根費用)
    ・10年分の管理費用の負担等、    費用がかかることになります。

    相続後に慌てることのない様に、事前に所有不動産の棚卸しをして、
    残す土地、処分しても良い土地に分類し、キチンと境界を確定しておくことをお勧めします。
    ご当主がいなくなると、境界確定などでは、隣地所有者に押し切られることも結構あります。
    (昔、亡くなったお父さんとは、この点で合意していた。などと言われるケースも多い)

    生前であれば、測量費用も経費になるケースもあり、測量費用分は現預金が減少し、
    少額かもしれませんが、相続効果もありますので・・・。

    つまり、不動産を動産にしない、事前準備が重要です。

    カテゴリー:耳よりな話(情報提供)