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●2018.07.01
題名:民法(相続関連)改正について考える
今国会において、民法(相続関連)の改正案が成立する見通しとなったようです。
改正案の目玉の一つに『配偶者の居住権』の制定がありますが、この件について一言。改正の概要は、例えば夫(父)が亡くなり、同居していた妻(母)が引き続きその家に居住するとします。
亡くなった夫(父)のめぼしい財産は自宅しかないとします。
遺産分割において他の相続人(子)とこの自宅が共有になったとしても、引き続き住み続けられる権利だといいます。何かおかしくありませんか?
裏を返せば、上記の例で言いますと、共有持ち分を持った相続人(子)が、母親に対して『自宅を売って自分の相続分相当額の金をよこせ!』と主張し、母親が止む無く自宅を追いやられるという事が頻繁に起こっていて、そのことに対抗する手段だと考えられます。
そんな事を主張する人がいるのだろうか?と、この改正案を聞いたときに耳を疑いました。
改正案が出されるという事ですから、相当数あるという事なのでしょうね・・・!
こんな事をわざわざ法整備しないといけない国になってしまったのでしょうか・・・。
私は、個人的に非常に残念な事だと思っています。均分相続、平等相続を声高に主張する今の体質の弊害だと感じています。
民法906条(遺産分割の基準)には)次のように定められています。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。詩人の相田みつをさん詩に次のようなものがあるのを思い出しました。
『わけ合えばあまる。うばい合えばば足らぬ』まさにその通りです・・・。
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