12月 2018
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●2018.12.28
題名:本を出版しました
この度、幻冬舎から本を出版しました。
タイトルは、『相続財産は”不平等”に分けなさい』です。
法定相続分での平等相続が当たり前だと思われている人も多いと思います。
しかし、実際の相続の現場に約20年、身を置いている立場からしますと、円満な相続は全て不平等な遺産分割が行われているといっても過言ではありません。揉めている相続こそが「法定相続分による平等相続」なのが実態です。
不平等(法定相続分で分割されていない)といっても、相続人間では納得感のある公平な遺産分割が行われいているのです。
民法906条には、遺産分割は相続財産の種類や性質、相続人個々の状況(心身の状態や生活の状況等)の一切を考慮して行うと記載があります。
すなわち、平等で分けなくても良いと書いてあるのです。
そして、今回の民法改正は、家族関係や相続人達のおかれている環境の変化などに対応するために行われたと言われています。
特に自筆証書遺言の様式緩和は、遺産分割が法定相続分では対応できなくなっている現実を踏まえ、遺言による財産分与をより進めていこうという考えのもと、改正が行われたようです。
相続を争う家族(争族)にすることなく、そして長期間争い続ける(争続)ことが無いように、『不平等相続』を考えてみてください。
相続が、思いやりのある『想族』に、そして相続人全員が爽やかになる『爽続』となる為の指針となれば幸いだと思っています。
カテゴリー:コンサルティングの現場から