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海外居住者が相続人にいる時は、国外転出時課税制度に注意
2020.02.13

平成277月に施行された「国外転出時課税制度」

概要は、国外転出(移住)する際に、1億円以上の有価証券等を所有している時には、国外へ転出する時に譲渡があったとみなして、対象財産の含み益に対して課税する制度です。

実はこの制度、相続発生の時にも適用される条項が存在したのですが、皆さんご存知でしたか?

 

例えば、1億円以上の有価証券等を所有している人に相続が発生したとします。

そして相続人の中に海外居住者がいたとします。

この場合、相続開始時にこの有価証券に譲渡があったとみなして、含み益に対して税金が課せられるのです。

しかも、4ヶ月以内(準確定申告の期限内)に申告・納税をしないといけないのです。

まだ、遺産分割が確定していないでしょうから、一旦法定相続分で計算して納税し、分割確定後に修正申告する事になるのでしょうが、何だか変な税制のように感じます。

 

相続人が海外に住んでいるケースが珍しくない時代ですが、私自身は初めて適用する税制だったので、今回ちょっとビックリしました。

漏れがないように注意したいですね!