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また、生命保険を活用した節税スキームに国税庁のメスが入りました。
今回やり玉に挙がったのは、経営者向けの保険で、法人が契約者で加入した保険を解約返戻金の低い時期に経営者である個人に名義変更した後、解約返戻率が高くなった時に解約するスキーム。
(いわゆる、『名義変更プラン』)
低い金額で経営者個人が買い取った後に解約する事で、多額の解約返戻金を手にすることができるといったもの。
手にした解約返戻金は一時所得の為、2分の1課税となり、所得税も抑えることができます。
今年6月末の改正となる模様。今回注意が必要なのは、遡りの適用となることで、2019年7月8日以降に契約した契約に適用される予定です。
この改正で影響が出る人は、至急対応が必要ですね!!
節税保険と国税庁のイタチごっこ。次は何にメスが入るのでしょうか?