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●2022.05.04
題名:『路線価評価否認』をめぐる、最高裁判決
2022年4月19日、最高裁判所において『不動産の相続税評価における路線価評価の否認』に対する判決が出ました。
結果は、上告棄却で国税側の勝訴でした。概要は、
相続税申告における不動産の評価は、原則『時価』ではあるものの、全ての不動産の時価を算出するのは大変なことから、財産評価基本通達により、『土地は路線価、建物は固定資産税評価額』で評価して良いとされています。
しかしながら、この財産評価基本通達の『総則6項』には、『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』となっています。
すなわち、路線価評価が否認される―ケースがあるという事です。今回の事案は、被相続人が生前に借入金を活用して購入した不動産(2棟:13億8,000万円)を路線価評価等により3億3,000万円で評価、借入金が過大だったこともあり、相続税『0』で申告しました。
国税側は、この評価が『著しく不適当』として、不動産鑑定評価の12億7,000万円が妥当だとして、3億円の追徴課税をしました。これを不服とした相続人側が訴訟をおこし、一審・二審とも敗訴しながらも、最高裁へ上告したものでした。3月15日に上告弁論が行われたことから、もしかしたら、一審・二審を覆す判決が出るかもしれないと注目されていましたが、結果は上告棄却。
総則6項の適用基準も示されることなく、結果的に国税側に伝家の宝刀のお墨付きを与えただけの形となりました。
しかし、判決では『合理的な理由がない限り違法』としていることから、単に相続評価と鑑定価格の開きが大きいだけでは、総則6項の適用はされないようです。今回の事例を見てみると
①被相続人の不動産購入時の年齢(90歳超)
②あまりにも大きい借入金(事業収支の赤字、別件担保、BK以外からも借入)
③相続税が『0』
しかも、物件のうち1棟は申告前に売却しているなど、ちょっとやり過ぎた感があります。裁判所のいう、『合理的な理由』とは何かが示されてはいませんが、通常の不動産投資、有効活用の延長線上にたまたま、相続税の減額効果があったという説明ができないと、『不当に相続税を圧縮する為の対策』と言われかねないのだと考えます。
これからの相続対策に、影響を与える最高裁の判決でした。
カテゴリー:コンサルティングの現場から