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●2026.05.04
題名:新しい相続財産? デジタル遺産の相続
新しい相続財産? デジタル遺産の相続
キャッシュレスが進む中、今までには無かった相続財産が出てきています。
ペイペイやスイカ、パスモ等のチャージ式のキャッシュレス決済(電子マネー)のチャージ残高や各種ポイント(ペイペイポイントや楽天ポイント等)は、相続財産になり得るのでしょうか?
デジタル遺産とは?
デジタル遺産とは、故人がパソコンやスマートフォン、クラウド上で管理していたネット銀行、証券口座、仮想通貨、電子マネー、ポイント、有料サービス契約などの「金銭的価値がある財産」のこと。
ID・パスワードがないと相続人が存在に気づかない可能性が高いため、生前の整理と共有が重要です。
デジタル遺品とは?
デジタル遺品とは、故人がパソコン、スマホ、ネットサービスに残したデータやアカウントの総称です。
写真・動画、メール、SNS、ネット銀行、サブスク契約などが含まれ、ログインの不可、遺影用の写真探し、解約手続きなどが課題となるため、生前の整理(デジタル終活)が不可欠です。
*デジタル遺産・・・金銭的価値のあるもの。
デジタル遺品・・・デジタル遺産以外の思い出やデータ だとする見解もあります。
さて、相続の実務では、今まで一度も「チャージ残高」や『ポイント』を相続財産として申告したことはありません。
しかし、厳密に言うと「チャージ残高」は、相続財産となるとのことです。
顧問税理士にも確認しましたが、今のところ税務署から指摘を受けたことはないという事でした。
現状、相続人のほとんどは高齢者で、余り電子マネー等を活用していないからではないかと推察されますが、今後は、対象になっていくのではないかと考えられそうです。
それでは、ペイペイポイントや楽天ポイント等の「ポイント」は、相続できるのでしょうか?
各社のホームページ等を見てみると、ポイントは一身専属の財産と考えられていて、相続出来ないとあります。
利用者の死亡により、契約が終了し失効(消滅)するとされていることが多いようです。
従って、相続財産ではないと言えます。
ですから、ポイントは生前にうまく使い切る事が得策と言えます。
では、同じポイントでも、ANAやJALのマイレージはどうでしょか?
マイレージポイントは、相続できると書かれていました。
しかし、マイレージポイントの相続評価については明確な規定は無いようですので、ポイント残高が多い方は、注意が必要(申告がした方が良い)と考えます。
電子マネー等の残高は相続財産となりますし。ネット証券やネット銀行口座の手続きは、IDやパスワード管理をキチンとしていないとできません。
遺言も大切ですが、これからは『ID、パスワード』の管理が必須になると思います。
そして、スマホはこれらの手続きを完了するまで、たとえ料金が発生したとしても、解約をしないことをお勧めします。
そして、サブスクの契約については、十分に気を付けることも重要ですね。
便利の裏側に、『相続時の手続きの煩雑さ』がある事をお忘れなく・・・。
カテゴリー:コンサルティングの現場から